家づくりにかかる税金

家づくりで見落としがちなのが、税金や登記費用、手数料、保険料といった「諸費用」と呼ばれるものです。ローンの組み方によって多少変わりますが、諸費用は必ず必要なので資金計画に必ず組み込んでおきましょう。

目次

印紙税(国税)

住宅購入をするにあたり、以下の契約書を作成する際に課税されるのが、印紙税です。

  • 土地を購入する際の売買契約書
  • 建築業者との工事請負契約書
  • 銀行などからの融資を受ける場合の金銭消費賃借契約書 など

印紙税の納付額は、請負金額や売買金額によって定められており収入印紙を契約書に消印することによって納付します。住宅購入では、軽減措置が適応されます。

適用期限は、2024年3月31日まで。

記載された契約金額印紙税額軽減措置
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円1万円
5,000万円を超え1億円以下6万円3万円
詳細は⇒国税庁のHPへ

登録免許税(国税)

不動産の売買契約が成立し所有権移転登記する際や、建物を新築し自身が所有者であることを公示するため、保存登記を行います。このような登記の際に課税されるのが、登録免許税です。

登記事由本則軽減措置
土地所有権移転登記評価額×1.5%
所有権保存登記評価額×0.4% 一般住宅:評価額×0.15% (※)
長期優良住宅や認定低炭素住宅:評価額×0.1% (※)
抵当権設定登記抵当権設定額×0.4%抵当権設定額×0.1% (※)

(※)下記のすべての要件を満たす特例適応住宅の場合は、軽減措置が受けられます。

・床面積50㎡以上(登記面積)
・新築または取得後1年以内に登記すること
・取得した者が居住の用に供する家屋であること

適用期限は、2024年3月31日まで。

不動産取得税(地方税)

住宅購入をするにあたり、不動産を取得したときに課税されるのが不動産取得税です。固定資産税評価額の4%が納税額です。ただし、特例措置として取得した不動産が住宅用地や家屋であり2024年3月31日までに取得した不動産については、税率が3%まで引き下げられます。

土地取得時

原則:固定資産税評価額×4%
軽減措置(土地の固定資産税評価額×1/2)×3%-控除額
控除額とは、下記のいずれかを満たす土地の場合は、①②のうち多い金額を控除

【要件】
・取得して3年以内にその土地に住宅を新築したとき
・住宅を新築してから1年以内に、その土地を取得したとき
・未入居の土地付き住宅を取得したとき
【控除額】
①:45,000円
②:1㎡あたり土地評価額×1/2×建物床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

住宅新築時

原則:固定資産税評価額×4%
特例措置:不動産取得税額=課税標準額(固定資産税評価額)×3%

【要件】
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの

本則一般住宅長期優良住宅
税率4%3%3%
課税標準からの控除額1,200万1,300万
最大軽減額36万(1,200万円×3%)39万(1,300万円×3%)

適用期限は、2024年3月31日まで。

不動産取得税の軽減措置を適用するには、取得した日から60日以内に自治体へ申請が必要です。不動産取得税は購入後、約3ヶ月から半年後に納付書が届きます。申告していないと軽減前の税額が記載されており驚くかもしれませんが、手続きをすれば軽減措置が受けられるのが一般的です。多額の税金を支払う前に県税事務所に相談しましょう!

福山市の場合は、東部県税事務所で手続きを行いましょう!

固定資産税(地方税)

毎年1月1日時点の不動産の所有者に課される税金で、土地と建物のそれぞれに課されます。各市町村が土地や建物の価値を定めた固定資産税評価額をもとに計算され、納付書が送付されてきます。
住宅の新築や、土地の用途変更があった場合は市へ申告が必要です。福山市の場合、資産税担当者が調査により確認した場合は、省略することができます。

課税対象土地と建物
納付書送時期5~6月
支払い方法一括か分納(6月、9月、12月、翌年2月の4回に分けて支払う)

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、土地や建物の価値を各自治体が決定した金額。購入した時の売買価格とは異なります。なお、固定資産税評価額は3年に1度の見直しが行われます。

土地の評価額

土地の形状や面積、市街化区域・市街化調整区域であるか、接道条件など細かい基準によって定められます。売買価格の約70%を目安に決められるのが一般的です。

建物の評価額

同じ建物を再度建築する際にかかる費用が基準となり、そこから経年劣化を考慮して算出します。新築の場合は、請負工事代金の約50~60%になると言われています。

土地の軽減措置

所有する土地に住宅が建っているかどうかで土地に対する軽減措置が受けられるかどうかが決まります。また、面積の広さによって「小規模住宅用地」「一般住宅用地」の2つに分類され、住宅用地のうち200㎡以下の部分は小規模住宅用地となり、それを超える部分が一般住宅用地になります。

例:300㎡の住宅用地では、200㎡までは小規模住宅用地に、残りの100㎡は一般住宅用地として課される。

一般の土地固定資産税評価額×1.4%
小規模住宅用地200㎡以下の部分)固定資産税評価額×1/6×1.4%
一般住宅用地200㎡を超える部分)固定資産税評価額×1/3×1.4%

建物の軽減措置

以下の要件を満たすと床面積120㎡までの部分について固定資産税が1/2に軽減されます。

要件

  • 住宅面積が50㎡以上280㎡以下
  • 居住部分の床面積が全体の2分の1以上

期間

下記の期間、固定資産税が軽減されます。

新築戸建期間
一般住宅固定資産税評価額×1.4%
新築一般住宅3年間固定資産税評価額×1/2×1.4%
新築長期優良住宅5年間固定資産税評価額×1/2×1.4%

軽減措置対象期間:2024年3月31日までに新築された住宅

都市計画税(地方税)

都市計画税とは、市街化区域にある土地・建物について課税されます。市街化促進を図る費用に充てることを目的とした税金のため、市街化区域以外に住宅を建てる場合は、都市計画税はかかりません。納税に関しては、各市町村から送付されてくる固定資産税と併せて納税します。

土地

住宅用地の場合は軽減措置が適用されます。軽減措置を受ける場合、固定資産税の時のような申告は不要です。また税率は市町村よって異なりますが、上限は0.3%と定められています。

一般住宅固定資産税評価額×0.3%(最高税率)
小規模住宅用地
(1戸あたり200㎡以下の部分)
固定資産税評価額×1/3×0.3%(最高税率)
一般住宅用地
(1戸あたり200㎡を超える部分)
固定資産税評価額×2/3×0.3%(最高税率)

福山市の場合、税率は0.3%

住宅

住宅に対する軽減措置は基本的にありません。

最後に一言

家づくりに必要な税金に関してご理解頂けたでしょうか。
家を建てる前に納税が必要なもの、建てた後に納税が必要なもの、国税、地方税とたくさんあり混乱するかと思います。手続きに困った際は、市役所や住宅会社に相談しましょう!不動産取得税の軽減措置の申告は各都道府県の税事務所に必要になりますので、忘れずに!

最後までお読みいただきありがとうございました♩

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

広島県福山市で不動産業に従事しております。
“ 福山市に家を建てたい!”
と思われる方の気持ちに寄り添い、少しでも力になれるよう
家づくりに関する情報を発信していきます♫

コメント

コメントする

目次
閉じる