福山市に移住しようか悩んでいます。
福山市は中古住宅を購入し移住される方が、リフォームを行う場合は補助対象工事費の一部を補助しているんです!
福山市移住者等住宅改修費補助事業とは
福山市では、県外や市外で暮らす世帯等の転入促進、空き家の活用を図るため、中古住宅を購入し改修工事(補助対象工事)を行う場合、補助対象工事費の一部を、最大60万円補助する制度があります。
対象者・対象住宅
対象者
- 福山市外から引っ越して来る者。
- 転入後3年以内で賃貸住宅に居住中であり,本制度を利用する者。
- 補助金交付後、5年以上福山市に定住する者。
- 申請日以前の3年間において、世帯全員が福山市に居住の実態がないこと。または、定住希望者の世帯の全員が福山市の住民基本台帳に記録された日以前の3年間において、世帯全員が福山市に居住の実態がなく、住民基本台帳に記録された日から申請日が3年以内であること。
対象住宅
- 対象住宅は、一戸建ての住宅で延べ面積が75㎡以上(併用住宅にあっては,居住の用に供する部分の面積割合が75㎡以上かつ、全体の延べ面積の2分の1以上の家屋に限る。)の中古住宅であること。
- 申請日の3か月以上前から、居住されていない住宅であること。または、引っ越して来た者が3か月以上借りて住んでいる住宅であること。
- 新耐震基準に適合すること。
- 建築基準法その他関係法令に適合した住宅であること。
- 過去にこの補助金を受けた住宅でないこと。
- 他の補助金の対象工事と重複しないこと。
- 建物登記がされており,所有権移転登記が必要となります。
- 本制度の交付決定日前に着工したものは対象とはなりません。
- 本制度の交付決定日前に購入(所有権移転)したものは対象とはなりません。
なるほど。中古物件を購入(所有権移転)する前に、交付申請をしないといけないんですね!
補助額
補助対象工事費の2分の1以内で上限額30万円。
ただし、次のいずれかに該当する場合は上限額の加算があります。
加算要件 | 加算上限額 | |
---|---|---|
新婚世帯 | 申請時において夫婦共に満40歳未満であること。 婚姻日から3年以内または、婚姻予定者(実績報告までに婚姻する者)であること。 | 20万円 |
若年子育て世帯 | 申請者(夫婦の場合申請者または配偶者のいずれか)が、申請時において満40歳未満であること。 中学生以下(胎児を含む)を扶養し、同居している世帯であること。 | 20万円 |
親世帯と同居 または近居 | 近居の場合、同一小学校区内または、直線距離2Km以内に居住であること。 | 10万円 |
- 外構、引き込み工事、冷暖房器具及び照明器具、その他容易に取り外しができるものの設置工事は、補助対象工事費用には含みません。
- 新婚世帯と若年子育て世帯の同時加算を受けることはできません。
- 申し込みについては、先着順とし、予算の範囲内とします。
補助金受け取りまでの流れ
手続きの順序によっては、補助金を受け取れない場合がありますので、注意が必要です。手続きの方法を順を追ってご説明します!
※福山市への交付申請書の提出手続きは、売買契約の前後どちらでも可。
- 交付申請書【様式1号】の記入
- 誓約書【様式2号】の記入
- 世帯全員の住民票の写し
- 税の滞納をしていないことを証明する書類
⇒完納証明書等 - 附近見取り図及び平面図
- 中古住宅の売買契約書の写し等
- 中古住宅全体及び改修工事の施工箇所ごとの写真
- 改修工事費用の見積書等
- 新耐震基準に適合していることを証する書面
- その他市長が必要と認める書類
【要件別書類】
- 新婚世帯の場合、婚姻日を確認できる書類
⇒戸籍の全部事項証明書 - 婚姻(予定)の場合、婚姻の予定を証明する書類
⇒申出書等(任意様式) - 出産(予定)の場合、母子健康手帳の写し等
- 親世帯と同居又は近居の場合、親世帯と同居又は近居であることが分かる書類
⇒親世帯の住民票及び戸籍の全部事項証明書 - 親世帯と近居の場合、2キロメートル以内である旨の図面
- 併用住宅の場合、居住部分の面積割合が2分の1以上であることがわかる書類(平図面及び面積計算書)
交付申請受理。交付決定しました!
所有権移転登記および改修工事着工は、補助金交付日が決定した後に行わなければ、補助対象外となりますので注意しましょう。
- 実績報告書【様式8号】
- 世帯全員の住民票の写し
- 対象住宅の登記事項全部証明書(所有権移転後)
- 対象改修費用に関する契約書の写し
- 対象改修費用に関する内訳書
- 対象改修費用に関する領収書の写し
- 写真(工事中・工事完了後)
- 新耐震基準に適合していることを証する書面(耐震改修工事をしたもの)
審査終了。交付額が確定しました!
5年間以上の定住が必要です。
借入れ金利引下げ
本補助制度を利用し、フラット35地域連携型を申込まれるた場合、独立行政法人住宅金融支援機構と福山市の協定により、借入れ金利を当初5年間、年0.25%の引下げを受けることができます。
地域連携型の申込みをするためには、本補助制度の適用を受け、別途フラット35地域連携型利用申請を行う必要があります。
申請に関するお問い合わせ先
福山市移住者等住宅改修費補助事業の利用について
住宅課(住宅政策担当)
〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎11階 (電話番号084-928-1102)
【フラット35】の利用について
住宅金融支援機構中国支店 地域連携グループ (電話番号:082-221-8654)
福山市外や、県外の方で移住を考えており、中古物件のリフォームを検討されている方!
ぜひ一度対象物件に該当するのか、確認して見て下さい。申請書の提出など、わからないことは福山市役所や不動産会社の方に相談してみましょう!
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